税理士 高橋龍二
1957年、山形県尾花沢市生まれ。1982年、税理士試験合格。1987年、税理士登録。2022年、税理士法人伊藤・高橋事務所を開設し、代表社員税理士となる。日本税理士会連合会理事、東北税理士会副会長、東北税理士会山形県支部連合会会長(いずれも2023年7月退任)。多くのクライアントとともに、地方において豊かに暮らしていくことを目指している。
2023年から開始したインボイス制度。消費税の透明性が高くなる一方で、経理担当者の業務負担が重くなってしまうという問題点があります。それを軽減させるための施策として今回は、簡易インボイス(適格簡易請求書)をご紹介します。
本記事では、上記の疑問を解消できるよう簡易インボイスの要件や記載事項を解説していきます。対応にお困りの方はぜひ参考にしてください。
目次
インボイス制度、正式名称を適格請求書等保存方式といいます。これは2023年10月1日から導入された消費税の新しい仕組みです。
導入の主な目的は、消費税の透明性を向上させ、適正な税額計算を実現することにあります。また、これまで問題視されてきた免税事業者による「益税」の解消も重要な目的といわれています。インボイス制度の導入によって、経理担当者は以下のような、新しい業務を行う必要が出てきました。
つまり、どうしても業務の負担は恒常的に重くなってしまいます。これに対し、条件付きではあるものの、さまざまな負担軽減措置が用意されています。今回は、その中でも「簡易インボイス」という概念について学んでいきましょう。
インボイス制度下では、従来使用していた
が「簡易インボイス(適格簡易請求書)」として新しく位置づけられています。
簡易インボイスの主な利点をみていきましょう。
簡易インボイスのメリット
ただし、これらのメリットはデメリットにも変わってしまうこともあるため、注意が必要です。
簡易インボイスのデメリット
簡易インボイスでは、通常のインボイスと比べて記載事項が簡略化されているため、仕入税額控除の際に必要な情報が不足する可能性がある。
インボイスと簡易インボイスの2種類の制度が並存することで、事業者にとっては制度理解や対応の複雑化につながる場合がある。
簡易インボイスでは宛名の記載が不要(ただし、領収書の場合は必要)なため、取引相手の確認が困難になる場合がある。取引の追跡や管理に手間が発生する可能性も。
そのため、管理する際には以下のようなチェックポイントを設けて、リスク管理をする必要があります。
上記の事項を適切に判断し、メリットがデメリットにならないようにしましょう。
まずは表で軽く確認しておきましょう。
適格請求書(インボイス) | 適格簡易請求書(簡易インボイス) | |
---|---|---|
適用税率の記載 | 必須 | 原則不要(ただし、税率ごとの消費税額等または適用税率のいずれかを記載) |
書類の交付を受ける事業者の氏名または名称 | 必須 | 不要 |
税率ごとに区分した消費税額等の記載を適用税率で代用可能か | 代用不可(必ず税率ごとに区分した消費税額等を記載) | 代用可能(税率ごとに区分した消費税額等または適用税率のどちらかを記載すれば良い) |
適格請求書(インボイス)と適格簡易請求書(簡易インボイス)における「適用税率」の記載要件には、重要な違いがあります。
適格請求書(インボイス)では、「適用税率」を必ず記載しなければなりません。具体的には、商品やサービスの合計金額ごとに、それぞれの税率(8%や10%)を明示する必要があります。
「8%対象合計●●円」
「10%対象合計●●円」
これにより、取引の内容が明確になり、消費税の計算が正確に行えます。
適格簡易請求書(簡易インボイス)では、「適用税率」の記載は必須ではありません。代わりに、以下の3つの方法から選択できます。
つまり、以下の3つの選択肢があります。
この柔軟性により、例えば小売店や飲食店など、業種や規模に応じて最適な方法を選べます。POSレジを使用している店舗では消費税額の自動計算が可能なため消費税額を記載できます。また、手書きのレシートを使用する小規模店舗では適用税率のみを記載するなど、状況に応じた対応ができるのです。
このように、適格請求書と適格簡易請求書の違いを理解し、適切な方法を選択することで、事業者が効率的かつ正確に適格簡易請求書を発行できるようになっています。
適格請求書(インボイス)では、「書類の交付を受ける事業者の氏名または名称」を記載する必要があります。これは、取引の相手方を明確にするためです。
しかし、適格簡易請求書(簡易インボイス)では、この項目の記載は不要となっています。理由としては、小売店やレストランなどで不特定多数の顧客と取引を行う場合に、毎回顧客の名前を記入する手間を省くためです。
適格請求書(インボイス)では、「税率ごとに区分した消費税額等」を必ず記載しなければなりません。これは”取引の正確な消費税額を把握する必要がある”という理由によるものです。
一方、適格簡易請求書(簡易インボイス)では、「税率ごとに区分した消費税額等」の記載を「適用税率」の記載で代用することが可能です。つまり、
のいずれかを記載すれば十分ということです。ただし、両方の項目を記載してもかまわない、とされています。
インボイス制度において、レシートと領収書はどちらも簡易インボイスとして機能しますが、税務上はレシートの方が望ましいとされています。その理由は以下の通りです。
インボイス制度において求められるのは、取引内容の明確な記載と消費税額の正確な内訳です。この要件を満たしているものであればどちらも有用になりえます。その時々によって、どちらの方がより信頼されやすいかを判断する必要があります。
簡易インボイスが発行できる事業者には、いくつか条件があります。注意点も含めて説明していきます。
・小売業
・飲食店業
・写真業
・旅行業
・タクシー業
・駐車場業(不特定かつ多数の者に対するものに限る)
・その他、上記に準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業
・不特定かつ多数の者に対して資産の譲渡等を行う事業者であること
・適格請求書発行事業者として登録を受けていること
注意点
簡易インボイスを発行するためには、必ず適格請求書発行事業者としての登録が必要です。
簡易インボイスを受け取る側の経理担当者は、仕入税額控除の計算が複雑になる可能性があります。取引関係によっては、通常のインボイスが求められることもあるため、取引先とすり合わせておく必要があるでしょう。
簡易インボイスであっても、必要な記載事項(事業者の名称・登録番号、取引年月日、取引内容、税率区分など)を漏れなく記載する必要があります。
原則として3万円未満の取引でも簡易インボイスの発行・保存が必要です。ただし、1万円未満の場合は「少額特例」が適用され、一定条件下で保存が免除されます。
軽減税率の対象となる商品がある場合は、その旨を明記する必要があります。
消費税法第57条の4第8項および消費税法施行令第50条第1項の規定により、簡易インボイスの保存期間は、
当該簡易インボイスを受領した日の属する課税期間の末日の翌日から2カ月を経過した日から7年間 とされています。
引用:消費税法施行令
また、保存期間の起算に関しては以下のようになります。
法人税の場合:事業年度終了の日の翌日から7年間(法人税法施行規則第59条第1項)
所得税の場合:翌年の1月1日から7年間(所得税法施行規則第63条第3項)
参考:国税庁 一問一答
両者とも紙媒体・電子データのいずれの形式で保存してもかまいません。電子取引の場合、電子データでの保存が義務付けられていることがありますが、紙のインボイスや簡易インボイスはスキャンして電子保存することも可能です。
ただし、電子帳簿保存法に基づく要件を満たす必要がありますので、詳細は国税庁HPより「電子データ保存」でご確認ください。
Q1: 簡易インボイスとは何ですか?
A1: 簡易インボイス(適格簡易請求書)は、従来のレシートや領収書が新制度下で適格簡易請求書として位置付けられたものです。
Q2: 簡易インボイスのメリットは何ですか?
A2: 主なメリットは、記載項目の簡略化により作成が容易であること、既存のレシートや領収書の形式を活用できること、宛名記載が不要(領収書の場合は必要)で、不特定多数の顧客との取引に適していることなどです。
Q3: 簡易インボイスの注意点は何ですか?
A3: 仕入税額控除に必要な情報が不足する可能性があること、インボイスと簡易インボイスの2制度が並存することで制度の複雑化を招く可能性があること、宛名記載が不要なため取引相手の確認が困難になる場合があることが挙げられます。
Q4: 適格請求書(インボイス)と適格簡易請求書(簡易インボイス)の違いは何ですか?
A4: 主な違いは、適格請求書には「適用税率」の記載が必須であるのに対し、簡易インボイスでは「税率ごとに区分した消費税額等」または「適用税率」のいずれかを選択して記載することが可能である点です。また、書類の交付を受ける事業者の氏名・名称の記載が、適格請求書では必須ですが、簡易インボイスでは不要です。
Q5: 簡易インボイスを発行できる事業者の条件は何ですか?
A5: 小売業、飲食店業、写真業、旅行業、タクシー業、駐車場業など、不特定多数の者に対して資産の譲渡等を行う事業者が簡易インボイスを発行できます。
Q6: 簡易インボイスの保存期間はどれくらいですか?
A6: 簡易インボイスの保存期間は、該当する課税期間の末日の翌日から7年間とされています。法人税の場合は事業年度終了日の翌日から7年間、所得税の場合は翌年の1月1日から7年間です。
監修
税理士 高橋龍二
1957年、山形県尾花沢市生まれ。1982年、税理士試験合格。1987年、税理士登録。2022年、税理士法人伊藤・高橋事務所を開設し、代表社員税理士となる。日本税理士会連合会理事、東北税理士会副会長、東北税理士会山形県支部連合会会長(いずれも2023年7月退任)。多くのクライアントとともに、地方において豊かに暮らしていくことを目指している。